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布川 角左衛門 氏(書籍『出版権・出版契約・出版契約書の話』より)

このページは、書籍『出版権・出版契約・出版契約書の話(布川 角左衛門 著)』から、良かったこと、共感したこと、気づいたことなどを取り上げ紹介しています。


・出版契約の当時者は、著作権者と出版者であることが原則でありますが、著作権が第三者に移った場合、出版者としては、その著作者が現存している限り、重版のつど著作者に予告をしなければならず、その点で、著作者を無視することができないというわけであります。


・著作権一括譲渡の契約


・利益分配型の契約(中略)
この方式は時により出版者に悪用される場合があって、著作者あるいは著作権者に対して「おすすめできない」と注意されているものであります。と申しますのは、相手の出版者があまり正直でない場合をさしているわけであります。


・わが国では多くの場合、出版者がその書物を発売するに当って、予ね各冊に著作権者の検印を受け、その数を計算の基礎にするのが一つの慣習のようになって行われて来ました。この検印の様式は、もちろん欧米の書物にはなく、わが国独自のものであります。


・アメリカの出版社のうちには、事実、出版したものの売上げ収入よりも、映画化権や翻訳権、それに他の出版者にリプリントを許す権利を譲渡して得る収入の方が多く、出版の損失をカバーしているケースがあるといわれています。


・この©表示の経緯について若干申しますと、わが国でこれをつけるようになりましたのは、一九五六年四月二十八日以後のことであります。といいますのは、わが国が、この表示の根拠になっています万国著作権条約に加盟して、同日から効力が発生したからであります。


●書籍『出版権・出版契約・出版契約書の話』より
布川 角左衛門 著
発行:文部省(1960年10月初版)