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大型本『マイナンバーで損する人 得する人』(TAC出版編集部 著、マイナンバー普及研究会 監修、TAC出版 刊)より

このウェブサイトにおけるページは、大型本『マイナンバーで損する人 得する人』(TAC出版編集部 著、マイナンバー普及研究会 監修、TAC出版 刊)を読んで良かったこと、共感したこと、気づいたこと、こんな視点もあるといった点などを取り上げ紹介しています。


・現段階では「社会保障」「税」「災害対策」の3分野のみで使うと明言しています。


・マイナンバー(個人番号)は、日本に住民票がある人すべてに、1人1つずつ与えられる12桁の番号のことです。たとえ外国籍であっても住民票があれば、個人番号が交付されます。


・マイナンバー制度の目的は、大きく分けて3つあります。それは、「行政の効率化」「国民の利便性」「公平・公正な社会実現」です。


・マイナンバーが個人で使われる場合

社会保障

①年金/健康保険/雇用保険などの加入、申請、受給時
②雇用保険等の視覚取得・確認・給付、ハローワークの利用
③生活保護に関すること


税金

確定申告書/届出書/調査


災害時

被災者台帳の作成時/被災者生活再建支援金の支給に関する事務


・個人番号カードのメリット(中略)

まずICチップ搭載しているため本人確認のための身分証明書として利用できます。


・マイポータルとは、その人が受けられる行政サービスを簡単にインターネットによって知ることができるサービスです。


・Q13

自分の個人番号で気をつけなくてはならないことは何ですか?


A13

まず、むやみに他人に教えないことです。また、パスワードやほかの手続きをするときの登録番号を個人番号と同じ番号にしないようにしましょう。一方が漏えいしたときに他方の番号も分かってしまう恐れがあるからです。


・事業者は、従業員やその扶養親族の個人番号を提示してもらい、年金関係は年金事務所に提出する書類に従業員たちの個人番号を記載して提出します。同様に健康保険の手続きは健康保険組合に、雇用保険関係はハローワークに個人番号を記載して提出します。


ここでいう従業員にはアルバイトやパート従業員も含まれています。


・取得・利用・提供の注意点

個人番号取得の際には、相手に利用目的をしっかりと伝えるか好評しなければなりません。また、厳格な本人確認が必要となります。


・富裕層の場合、マイナンバー制度の導入で今までできていた節税ができにくくなるかもしれません。


・資産への課税を危惧する富裕層


・日本では資産100億円、所得200万円の人よりも、資産0円、所得400万円の人のほうが税金も保険料も多く納めています。


・マイナンバー制度で株価が上がる企業

広告業
人材派遣業
印刷業
IT企業


・Q&Q

Q01

個人番号を使って従業員の情報管理をすることはできますか?


A01

できません。個人番号は定められた年金などの社会保障、税に関すること、災害対策の3点のみに使われ、それ以外での使用はできません。便利だからといって個人番号に勤続年数や営業成績、特技などを一緒にファイルしたりすることはできません。


・Q12

お店で商品を購入したり、メンテナンスを受ける場合も相手が個人事業主だったら、個人番号を提示してもらわなくてはならないのでしょうか? また個人から中古品などを買った場合も売り手の個人番号が必要なのでしょうか?

A12

どちらも個人番号は必要ありません、逆に、聞くと法律違反になる可能性があります。


・政府の考え

では具体的にどんな情報をつけ加えようとしているのでしょうか。じつは、実際には頓挫しましたが、住基ネットがスタートしたあとに、さまざまな情報を組み入れる計画がありました。(中略)


まず財務省関係では、金融機関・証券会社・保険会社の口座残高の情報を紐づける計画でした。さらに不動産所有があるかないか。当然、不動産資産の価値もわかるようにする計画だったのでしょう。


また納税では、遅延があるかどうか、脱税が過去にあったかの記録等も記載される予定でした・まるでクレジットカードのブラックリストのようです。(中略)


次に厚生労働省は、国民健康保険や国民年金に加入しているかどうかも記載の対象になりました。また家族を含む病歴も組み込む予定でした。(中略)


また、外務省では海外渡航歴の記載を計画していました。


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