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梅屋 真一郎 氏 書籍『これだけは知っておきたい マイナンバーの実務』(日本経済新聞出版社 刊)より

このウェブサイトにおけるページは、書籍『これだけは知っておきたい マイナンバーの実務』(梅屋 真一郎 著、日本経済新聞出版社 刊)を読んで良かったこと、共感したこと、気づいたこと、こんな視点もあるといった点などを取り上げ紹介しています。


・基本的には「給与厚生業務」と「支払い業務」の2つの業務での対応が必要となる


・「不正に手を染めている人間」にとって、「番号制度は厳しい仕組み」なのです。


・番号制度に関しては、日本は世界でも後進国であるともいえるのです。


・マイナンバーの仕組みの中に、「情報提供等記録開示システム」(マイポータル)というシステムがあります。これは、たとえば行政機関がマイナンバーのついた情報をいつどのようにやりとりしたのかを自分で確認できる仕組みです。


・世界の主要国で番号制度を導入していないのは日本ぐらいです。


・マイナンバーではどのようなことが明らかにされるのでしょうか。実は、マイナンバーそのもので明らかにされるものはそれほどありません。


・マイナンバーはあくまでも本人を特定する数字でしかなく、その数字の中に何か特殊な情報が埋め込まれているわけではありません。たとえば、「1ケタ目が×だから、この人は△△に違いない」などといったことはありません。


・完全管理についての注意点(中略)

①「目的外の利用禁止」(中略)
②「提供求め制限」(中略)
③「本人確認の措置」(中略)
④「情報の完全管理」


・マイナンバーの管理は企業にとって極めて重要なリスク管理のテーマといえるでしょう。


・事業者は何をしなくくてはいけないか

事業者は、社会保障・税分野の書類に関係者の番号を記載することを法で求められる


たとえば

源泉徴収票・・・ ●支払いを受ける者(従業員)のマイナンバー
         ●扶養親族の氏名とマイナンバー
         ●支払者の番号(税務署提出分のみ)


         ↓↓↓ 必要となる対応 ↓↓↓


         従業員や扶養親族、支払先の番号を集める
         集めた番号を保管する
         必要な書類に番号を記載する


・企業が行わなければならないこと(中略)

①従業員や扶養親族、支払先など、各種帳票に記載が必要となる対象者のマイナンバーを集める

②集めたマイナンバーを保管する

③マイナンバーの記載が必要な帳票にマイナンバーを記載する


・運用上で注意すべき点(中略)

①関係者全員のマイナンバーをもれなく集める必要がある(中略)

②従業員や関係者の本人確認手続きが必須となる(中略)

③ガイドラインに従って安全に管理・運用する必要がある


・派遣先企業ではマイナンバーの取り扱いをそもそも行う必要がないのです。すべてを派遣先企業が行うのです。


・どうしても番号を集められない場合には、その旨を記録した上で提出を行うことが可能です。国税庁の回答には、「個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません」ともあります。


・本人確認行為について、書類のコピーなどの証拠を特に残す必要はありませんが、マイナンバーを取り扱う事務ですから、事務そのものの記録を残すことが求められます。一般的には、本人確認行為の記録を残すことが検討されているようです。


・この2種類の書類を確認してはじめて、本人確認が完了したことになります。

①番号確認のための書類

番号が記載されている公的書類

●個人番号カード
●通知カード
●個人番号記載の住民票写し など


②身元確認のための書類

原則顔写真付きの身分証明1点

●個人番号カード
●運転免許証
●パスポート
●顔写真付き身分証明書(社員証など、ただし氏名および生年月日または住所記載のもの)など


・影響が大きいのはどういった企業か(中略)

①不動産を多数借りている会社(中略)
②製薬メーカー(中略)
③電力会社
④メディア産業
新聞。テレビや雑誌など出版業界では、外部のライター、カメラマン、作家などに、写真や執筆を依頼することが多く、個人のタレントにも仕事を依頼するケースが多いようです。実はこれら外部の人に原稿などを依頼した場合、社員でなくても税の手続きがあるので注意が必要です。


・マイナンバーを取り扱う際しては、以下の4つの点に特に注意を払うべきです。(中略)

①目的外利用の禁止(中略)
②提供求めの制限(中略)
③本人確認の措置(中略)
④情報の安全管理


・マイナンバーに関するさまざまな制約の1つに、「目的外の保管の禁止」がある(中略)つまり、「いらなくなった情報は捨てなければならない」のです。(中略)


法律で定められいる期間以上に書類などを保管することは、すでに説明したように「本来不必要な保管を行っている」ということで「目的外の保管」に当たる可能性があるのです。


・会社員が行わなければいけないこと

①自分の扶養親族のマイナンバーを会社に届け出る
②税や社会保険の書類にマイナンバーを記載して届け出る
③役所での手続きで必要な書類にマイナンバーを記載して届け出る(確定申告など)


・実は、この本人確認手続きこそが、マイナンバー制度の最も重要な柱であり、これをおろそかにすると制度そのものに大きな悪影響を及ぼすのです。


・世界各国の番号制度の中でもマイナンバー制度は最も優れた制度ではないかと私は考えます。


●書籍『これだけは知っておきたい マイナンバーの実務』より
梅屋 真一郎 著
日本経済新聞出版社 (2015年7月初版)
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