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難波 孝朗 氏 書籍『知って得する相続税~増税時代を生き抜く節税のノウハウ』(ギャラクシーブックス 刊)より

このウェブサイトにおけるページは、書籍『知って得する相続税~増税時代を生き抜く節税のノウハウ』(難波 孝朗 著、ギャラクシーブックス 刊)を読んで良かったこと、共感したこと、気づいたこと、こんな視点もあるといった点などを取り上げ紹介しています。


・【応能原則と応益原則】

「応能原則」は、納税する人の経済的能力に応じて課税すべきだと考える原則です。たくさん所得や資産のある人は、たくさん税金を払うべきだ、という考えからですね。(中略)


「応益原則」は、公共サービスの受益の大きさに応じて課税すべきだと考える原則です。例えば、道路をたくさん使う人は、その分税金を払うべきだ、という考え方です。


・【基礎控除額の引き下げ】(中略)【税率構造の見直し】(中略)

以上の2つの改正によって、

① 相続税の課税対象者を広げ、
② 多額の相続財産に対しては税率をアップする、

という量的・質的両面で課税が強化されました。


・今回の改正の特徴は、

①基礎控除額の減額で、相続税を払う人が増える
②相続財産が多い人は、税率アップで負担が増える
の2点です!


・相続税の税額に大きな影響を及ぼすのが土地の価格です。相続税法では、土地の価格は路線価をもとに算定することになっています。この路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表されます。


・教育資金の一括贈与の非課税

これは祖父母や父母が孫や子のために教育資金を一括して贈与した場合、1,500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。平成31年12月31日まで延長されました。(中略)


【制度の利用方法は?】

贈与する人が贈与を受ける人(以下、お孫さん)名義の専用口座を作り、そこに一括入金します。金融機関で専用口座を作る際に、「教育資金非課税申告書」をその金融機関に提出する必要があります。


お孫さん等が教育資金を受け取る場合は、教育資金の領収書など、支払の事実を証明する書類を金融機関に提出します。(中略)

   
注意点は、孫一人につき、一人の祖父、祖母だけからしかもらえないこと。父方の祖父からと、母方の祖父からそれぞれもらうことはできません。


・子が親の会社を引き継ぐ場合、土地は小規模宅地等の特例を利用し、株は納税猶予制度を利用することで、事業継承にかかる相続税の心配が格段に減ります。


・相続対策の3つの目的は、

1.遺産を巡る争いを避けるための「争族対策」
2.税金を少なくするための「節税対策」
3.税金の納付で困らないための「納税資金対策」


・遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります


・暦年贈与による相続対策(中略)

暦年(暦の上の一年:1月1日~12月31日)に、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。


・暦年贈与のポイントをまとめると、
①年110万円までなら贈与税非課税
②お孫さんへの贈与が効果的
③連年贈与と認定されないように注意


・法人設立を利用した節税対策(中略)

個人の所得税と住民税が大きい場合は、法人の方が税率が低い(中略)個人(中略)税率は最大55%(中略)法人税は(中略)実効税率は約34%と一定です


・法人設立を利用した節税対策(中略)

法人を設立することで、多面的な節税対策を行うことができます。特に所得の分散による対策は、節税と財産の先渡しの二重の意味があり、効果絶大です。


・税務調査は、どのように進められる?(中略)

まずは、申告を依頼した税理士のところへ依頼が入ります。税務調査は三回忌を終えた時期にやってくることが多いとされています。(中略)


通常、調査員は2人組でやってきます。秋に多いと言われています(税務署は夏の人事異動を終えた後、秋から本格的調査をします)。


・税務調査は、どのように進められる?(中略)

印鑑をすべて提示したあとは、税務署が持参した用紙に空押しすることを求められます。これは最近、印鑑を使ったかどうか、確かめるためです。そのあと、実際に朱肉をつけ、印影をとり、持ち帰ります。


●書籍『知って得する相続税~増税時代を生き抜く節税のノウハウ』より
難波 孝朗 著
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